2022年3月22日火曜日

【イベント告知】ジェンダーって何? 〜学校が教えてくれない「性」のヒミツ〜

 今回のイベントは、このような方にこそ推します。

・「ジェンダー」について判りたい方

・「ジェンダー」と「表象」に関連する炎上等、表現の自由に問題意識がある方

・「ジェンダー」を学校とはちょっと違った視点で考えたい方

今日ではニュースでも見聞きするようになった言葉、「ジェンダー」。危惧するのは、もはや「わけのわからない用語」になっているのでは? という点です。

「ジェンダー」には本来、「セクシュアリティ」や「セックス」とも関連する、複雑で奥深い概念や意味があります。コンテクストによって、用語としての揺らぎも生じます。

場面によっては、このような用語を安直に雑に用いることで、混乱を生み出しかねないとも考えます。

この度は、永山薫さんと柴田英⾥さんの対談を通し、そんな「ジェンダー」の基礎知識についてお伝えします。


[開催概要]

・対談者:永山薫 × 柴田英⾥

・開催形式:Zoomライブ配信(タイムシフト1週間)

・開催日時:2022年4月10日(日)19:00〜20:30(※ただし時間延長の可能性あり)

・料金:600円

・定員:100名

・お申込み:https://peatix.com/event/3200789

・司会:山田久美子

・主催:女子現代メディア文化研究会

※当イベント視聴用のZOOMのミーティングIDやパスコード、URLは、チケットをご購入いいただいたご本人に、前日にお知らせします。


[質疑応答について]

当イベントでは、質疑応答のコーナーがあります。質問は事前に下記アドレスから受けつけます。

info@wmc-jpn.com

2021年11月23日火曜日

【イベント告知】 オンラインシンポジウム ⼥性と性表現―表現者・ファンの視点から―

当会代表の山田がオンラインシンポジウムに登壇します。

ご興味ある方は、ぜひご参加くださいませ。 


日時:2021年11月28日(⽇)・12月5日(⽇) 17:00〜20:00時

場所:ZOOM(参加お申し込みはピーティクスにて)

主催:⼥性表現者の⾃由研究会

共催・後援:AFEE⼥性⽀部・⼥⼦現代メディア⽂化研究会・千住コンテンツ会

協賛:コンテンツ⽂化研究会

お申し込み:https://jyosei-to-seihyogen.peatix.com

料金:第1回、第2回、それぞれ別で、1,200円


11月28日(⽇):第1回「現状編」

【登壇者】

よーへん(xRデザイナー・VTuber)

⼭⽥久美⼦(デザイナー・アートディレクター/女子現代メディア文化研究会代表)

柴⽥英⾥(現代美術家・文筆家)


12月5日(⽇):第2回「歴史編」

【登壇者】

神⽥つばき(文筆業/東京女子エロ画祭主宰)

藤本由⾹⾥(明治大学国際日本学部教授)

笠原美智⼦(石橋財団アーティゾン美術館副館長)

2021年5月13日木曜日

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)(案)」についてのパブリックコメント

  内閣府が募集している「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)(案)」についてのパブリックコメントを提出いたしました。



「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)(案)」(別紙1)についての意見


■4〜5ページ「3 施策実施において踏まえるべき考え方」について

項目④の「行政の支援」は「支援」に止まらなければならない。

項目⑤の「有害性の判断への行政の不干渉」は欠かせないが、この項目の「民間」は行政からの中立性が担保されていなければならない。


例えば、行政の人々が民間の施設を足繁く訪れ「支援」と称して指導をすること、あるいは「お声がけ」と称して指導的な内容の通達をすること、これらは民間にとっては圧力となる場合がある。圧力が生じては「支援」ではなく実質的には行政の介入となる。

「青少年インターネット環境整備法」の定義における「有害情報」例示には「わいせつな描写」が含まれる。猥褻性の判断は個人や社会集団が保持する価値観によって差異があるわけだが、有害性の判断に行政が介入しては、行政の側の人々が保持する価値観と差異を持つ人々に対し、強制力を持って価値観を否定することになる。行政が内心の自由に踏み入ることになるし、特にグローバル化が進んだ現代社会では、ある社会集団に共有される価値観に基づきその外部の社会に向かって理性を模倣させる圧力を与えようとして、軋轢が生じる例も少なくない。


■9ページ「5 国民運動の展開」について

インターネットに関わる技術(IT、ICT、IoT全般)に信頼を置いたまま行う「国民運動の展開」によって、それらの技術がもたらす問題を見落とすことを危惧する。


インターネットに関わる技術は不完全である。SNS、例えばツイッターでは誤認の規制により、ポリシー違反ではないにもかかわらずアカウントが凍結されることがある。アカウントに対するロックアウトや凍結に対しての、異議申し立ては後を絶たない。ツイッターで検索すれば、すぐさま誤認による規制のエピソードが複数ヒットする。

「国民運動の展開」で市民の間に昂揚感が伴うことになった場合、たとえ誤認によってでも、罪の烙印を押された人々は恰好の排斥対象となり名誉回復が困難になることを危惧する。あるいは、虚偽のポリシー違反の報告によるSNSを介した嫌がらせの発生を危惧する。「国民運動の展開」は、そうした例にはむしろ救済の反対に作用する危険性がある。


以上


2020年9月7日月曜日

「第5次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」についてのパブリックコメント

 内閣府男女共同参画局が募集している「第5次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」についてのパブリックコメントを提出いたしました。
以下、様式に則った回答を転載いたしました。



ご意見(1):
1ページ、6ページ、7ページ、「基本的な方針」、他について

「男女共同参画基本計画の目指すべき社会」を男女の人権が尊重された社会としているものの、この計画では、6ページ、7ページからもわかるように、セクハラや性暴力についての問題意識は女性に対するそれらについての意識が主軸となっている。被害者は女性に限らないのだから、そうした問題を「男女共同参画」の枠組みで扱うのは無理がある。
労働の場におけるそうした問題ならば、性による区別なく労働問題の一部として取り扱うべきであり、男性の被害者が取り残されない仕組みづくりが必要である。

47ページ、「子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進」、他について

子供への性暴力は性による区別なく子供の人権に関わる問題なので、こちらも「男女共同参画」の枠組みで扱うのは無理がある。こうした問題は、「子供の権利」の枠組みで取り扱うべきである。



該当分野(2):第2部 II 第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶
該当ページ数(2):54
ご意見(2):54ページ、「8 インターネット上の女性に対する暴力等への対応」について

ここで示されるような、メディアにおける不適切な性・暴力表現を防止する施策は行政が行うべきではない。女性の活躍の場を奪い、むしろ、女性への差別的状況を生み出すと考えるからである。
インターネット上のメディアにはアニメや映画等の動画や漫画等の電子書籍も含まれる。そうしたメディアでの性・暴力表現の適切さの判断基準だが、これは道徳的価値観に基づく。そして、道徳的価値観は個人や社会集団によって差異がある。
行政が、道徳的価値観に基づき性・暴力表現の適切さの判断基準を決定すれば、国民に対しそうした道徳的価値観における理性を模倣させる圧力となる。結局のところ、行政が根拠とする道徳的価値観であっても、そうした価値観は、各社会集団や個人のそれに依拠する。したがって、そうした圧力を加えようとすれば、行政が採用した道徳的価値観と異なる価値観を持つ人々の価値観や思想が否定されることになる。価値観の差違から軋轢が生じる場面もあり、行政が国民の内心の自由に踏み込むことにもなる。
なお、製造途中に実際の人権侵害が含まれる記録物の取締まりは行うべきであるが、道徳的価値観と人権侵害の問題は別質であるので、分けて考えるべきである。
また、そうしたメディアの創作の場は、男女雇用機会均等法施行以前(素案では男女雇用機会均等法は昭和47年施行となっているが不正確である。昭和47年施行となったのは勤労婦人福祉法であり、同法からは紆余曲折があり昭和61年の男女雇用機会均等法施行となっているわけで、この昭和61年施行から続く男女雇用機会均等法と勤労婦人福祉法を同列に扱えば誤謬が生じる)から、女性が自らの努力で切り拓いてきた女性が活躍する場でもある。特に漫画は「少女漫画」というジャンルができ、女性の漫画家が活躍され創作において性表現も行われてきた。竹宮惠子先生の「風と木の詩」では登場人物への暴力も含む性描写がされた。行政が性・暴力表現の適切性を判断しその道徳的価値観における理性を模倣させる圧力となるならば、こうした作品が排除されかねない。
先人の女性の努力を蔑ろにせず、女性の活躍の場を奪うことにならないよう、こうした創作の場を発展的に継承していくべきである。



該当分野(3):第2部 III 第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
該当ページ数(3):79
ご意見(3):79ページ、「第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進」について

漫画やアニメ、映画等を含めたメディア全般に、行政がそうした意識改革の理解を促す媒介となる義務をおわせるならば、「男女共同参画」にとって望ましい表現以外はあらかじめ排除されることになり、創作を行う人々の自由な表現を阻害することになる。
例えば時代劇のような、現代と価値観が異なる封建的な社会を題材に創作を行うのが困難になることが予想される。
全てのメディアがそうした意識改革の理解を促す「教科書」的なコンテンツとなる必要はない。そうした理解を促すならば、それを目的とするパンフレットや動画等の一部のメディアが行うにとどめるべきである。



以上

2020年7月28日火曜日

ろくでなし子氏裁判 最高裁判決についての意見書

【はじめに】

7月16日、最高裁判決にてろくでなし子氏の有罪が確定しました。ろくでなし子氏のプロジェクトアートの過程における、ご自身の女性器をスキャンした三次元形状データファイル(以下「本件3Dデータ」)を、クラウドストレージを利用する手段・CD-Rに複製して郵送する手段で配布した部分について、わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布の罪に問われていた裁判です(なお、都内アダルトショップにおける、女性器をかたどった立体作品「デコまん」の展示については、2016年5月9日の東京地裁の判決で無罪となっている)。



【意見の趣旨】

この度の最高裁判決は不当判決である。
刑法175条について、廃止を含めた検討を始める時期にあると考える。



【意見の理由】

[理由1]
罪に問われた本件3Dデータの配布は、ろくでなし子氏のプロジェクトアートの過程でのことである。違法性阻却のための芸術性・思想性が認められるかについては、プロジェクトアートとして扱い検証するべきであったが、プロジェクトアートとしては検証するべき焦点がずれ、バランスを欠いた判断がなされた。

[理由2]
そもそも、裁判官がわいせつ性の有無を判断する際のわいせつ3要件における、「普通人」の判断基準、「普通人」の「正常な性的羞恥心」の判断基準、これらの妥当性に疑問がある。
また、その判断の際、裁判官の主観性を完全に斥ける手段は、我が国の司法のシステムには備わっていない。



【意見の背景】

[理由1について]
プロジェクトアートの本質には「過程」があります。アーティストが作意により企図したプロジェクトの進行、オーディエンスとの関わり、そうした要因による可変的な現前、それら全体が作品です。作品には、プロジェクトの中の個別のプロジェクト、そして、プロジェクトにおいて制作した個別の物やデータも含まれます。プロジェクトアートは、こうした「過程」を除外してとらえることは出来ません。
また、こうしたプロジェクトアートは、現代の芸術が陥っていた様相への一つのアンチテーゼでもあり、美術館のホワイトキューブで展示された物のみが作品となるのか? という問いへの一つの解でもありました。
こうしたプロジェクトアートの本質を鑑みれば、プロジェクト全体の中の個別のプロジェクト、および、制作した個別の物やデータ状の作品について検証を試みる際には、プロジェクト全体の「過程」としての「持続」が作品であって、その「持続」の「断片」を検証しているのだという意識がなければ判断を誤ります。「断片」は同時に「持続」なのだから、「断片」を対象に検証する際は、同時に「持続」としても検証していなければなりません。
しかしながら、判決文(※1)を見ると、「行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について」ばかりが焦点となり、「断片」と同時に注がれるべき「持続」への視点を欠く内容となっています。
わいせつ性については、本件3Dデータを「コンピュータにより画面に映し出した画像やプリントアウトしたものなど同記録を視覚化したもののみを見て」、違法性阻却のための芸術性・思想性やわいせつ性の検討および判断をするべきであるとし、そして、「本件データ又は本件CD-Rの頒布が前記各機会を他者に与えるものであることに」、すなわち、本件3Dデータを配布された人々に、そのデータを加工して創作をする機会を与えるものであることに、「芸術性・思想性が含まれているとしても、そのことを考慮してこれらの検討及び判断をすべきではない」と明言しています。
これは、プロジェクト全体の「過程」としての「持続」の一部分である本件3Dデータの提供から、さらにそのデータを視覚化した情報のみを焦点としているのであって、すなわち、「断片」のさらなる「断片」のみを焦点としているのであって、プロジェクトアートが「持続」であることに基づけば、適当なバランスによる検証が成立しているわけがありません。
「持続」への視点を持つならば、次のような要素も検証の対象として加味されてしかるべきでした。この度の、全体のプロジェクトがどういった作意から企図されたのかということの思想はもちろんのこと、個別のプロジェクトとしての本件3Dデータの配布が全体のプロジェクトから見てどういった位置にあり、他の個別のプロジェクトとどのように関係し、その関係性による配布それ自体の「行為」としての作品性、オーディエンスとしての本件3Dデータを受け取った人々との関わり、またそのオーディエンス側の作意、それらによる可変的な現前。
この度の最高裁では、そうした要素の中でも、本件3Dデータを受け取った人々の作意が一考だにされませんでした。その上で、本件3Dデータにわいせつ性があると断じたのは、検証するべき重要な要素を見落とした、バランスに欠ける判断です。
プロジェクトアートは、関わったオーディエンスの介在も作品の一部です。プロジェクトアートの「過程」には、アーティストとオーディエンス双方により作品を作りあげているという要素もあります。したがって、アーティストの作意だけを芸術性・思想性の検証の対象とするのではなく、オーディエンスとしての本件3Dデータを受け取った人々の作意についての視点も必要です。
本件3Dデータを受け取った人々は、ろくでなし子氏の作品「マンボート」の制作に賛同し、クラウドファンディングにて資金提供をした人々、氏が創作、販売した商品を購入した人々の一部です。本来ならば、そうした人々に、本件3Dデータがどういった解釈で受け取られたのかについても考慮し、芸術性・思想性が検証されていなければなりませんでした。
ろくでなし子氏は「女性器に対する卑わいな印象を払拭し、女性器を表現することを日常生活に浸透させたいという思想」に基づいてプロジェクトアートを進行していました。ゆえに、アーティストとオーディエンスという関係性から判断すれば、本件3Dデータを受け取った人々には氏のこの思想に共鳴や賛同する思想があったという見方が成り立ちます。そうした人々にとって本件3Dデータは、その思想の証、ないし、——自らも「データを加工して創作」を試みるためであればこそ——作品を創作する上での「素材」と解釈されていたのではないかということです。それを一考だにせず、わいせつの3要件を満たすものとして解釈されていたと断じるならば、それは公平性に欠ける判断といわざるを得ません。
また、この度の裁判のように「コンピュータにより画面に映し出した画像やプリントアウトしたものなど同記録を視覚化したもの」を見て判断するというならば、なおさら、本件3Dデータを受け取った人々の作為の介在を無視することはできません。本件3Dデータは、データを加工するためのアプリケーションの性能上可能である限りの自由度で着色できるのであって、本件3Dデータを受け取った人々の作意をもってすれば、本件3Dデータは作品を創作する上での「素材」となります。それにもかかわらず、裁判官は、その人々に本件3Dデータはわいせつの3要件を満たすものとして受け取られていると、アーティストとオーディエンスの関係性を考慮せずに、第三者の立場から決めつけています。本件3Dデータを受け取った人々の作意は、裁判官があらかじめ推し量ることはできないのであって、なおさら公平な判断とはいえません。
以上のように、違法性阻却のための芸術性・思想性について認められるかについては、検証対象とする要素への視点の欠落があり、プロジェクトアートとしての検証を十分に行なうことが出来ていなかったということは明らかです。これでは、プロジェクトアートとして作品の芸術性・思想性の有無を判断していたことにはなりません。

[理由2について]
(1)いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ
(2)普通人の正常な性的羞恥心を害し
(3)善良な性的道義観念に反するもの
刑法175条で罪に問われる対象にわいせつ性があると判断するためには、これらのわいせつ3要件を満たす必要があります。
このうちの「普通人」を巡っては、そもそもいくつかの疑問があります。
第一に、「普通人」の判断基準は何か。
第二に、「普通人」の「正常な性的羞恥心」の判断基準何か。
第三に、それらを判断する際、裁判官の主観性を完全に斥ける手段はあるのか。
第一、第二について。これらわいせつ3要件は、1957年の「チャタレイ夫人の恋人」を巡る最高裁判決で示されたものであり、以降、1969年の「悪徳の栄え」事件判決や1980年の「四畳半襖の下張」事件判決等で判断の枠組みが作らたという経緯があります。よって、「普通人」であることおよび「普通人」の「正常な性的羞恥心」の判断基準はそうした過去の判例といえるのであり、判断材料としては被告側の主張があります。
しかし、道徳的価値観は時代によって異なります。過去の判例を判断基準として、過去の判断や出来事を現在にあてはめて判断をしようとしても、現在の価値観から見て必ずしも適当とはいえない判断が生じることがあります。よって、過去の判例を判断基準とすることの妥当性は、問われる部分があります。
第三について。感覚や思想は個人によって差異があります。性道徳を含む道徳的価値観や性的な感覚もまた、個人によって差異があり、個別の社会集団や個人によっても——特に個人の性的嗜好・性的指向によっても——差異があります。したがって、道徳的価値観や性的な感覚に基づく正常か異常かの判断も、個人によって差異があり、そうした判断から裁判官個人としての主観性を完全に斥けるのは不可能です。
過去の判例に頼るという手段により、主観性を斥け客観性を保つことができるという反論があるかもしれません。しかし、道徳的価値観は時代によって異なります。上に述べたのと同様、過去と現在の価値観の差異により、必ずしも適当とはいえない判断が生じることがあります。
このように、「普通人」や「普通人」の「正常な性的羞恥心」の判断基準を、過去の判例に頼れば、現在の価値観との整合性において問題が生じます。そして、それらを判断する際も、裁判官個人の主観性の介在を完全に斥けるのは困難で、それを実現する適切な手段を見出すのもまた難しい現状があります。



【結 論】

この度の最高裁で、作品のわいせつ性を判断するにあたっては、プロジェクトアートとして「過程」という視点がどのように判決に反映されているかという点につきまして、私どもは注目していた次第です。
しかしながら、この度の最高裁においては、初動からプロジェクトアートとして検証すべき焦点が見失われ、「過程」として本来検証すべきであった要素について十分に取り扱われないままの判決となりました。これは、裁判官のプロジェクトアートについての知見がもともと必要な水準に達していないために、判断を見誤ったということです。したがって、この度の最高裁判決は不当判決であったということは明らかです。
そもそも、刑法175条のわいせつ性の判断に問題点があるということは、上に述べたとおりです。道徳的価値観や性的感覚は、時代や個別の社会集団や個人によって差異があるし、それに基づく判断から個人の主観性を完全に斥けることは不可能です。
結局のところ、道徳的規範から外れることを根拠に刑事罰を科すのであっては、各社会集団や個人の道徳的価値観を根拠とし、国が国全体に向けた道徳的規範を決定し、国民にその道徳的価値観における理性を模倣させる圧力が生じることになります。各社会集団や個人の道徳的価値観は、各社会集団内で共有されたり個人が持ったりすることには問題は生じないかも知れませんが、その外部の社会や個人を巻き込みそうした圧力が生じれば、巻き込まれた側の人々の価値観や思想が否定されることにもなりかねません。グローバル化が進んだ現代社会では、ある社会集団に共有される道徳的価値観に基づき、その外部の社会に向かって理性を模倣させる圧力を与える場面があり、軋轢が生じる例も少なくありません。
刑法175条には以上のような問題点があり、その上、被害者が発生していないのに刑事罰が科せられます。刑法175条の正当性はそろそろ問われるべきであり、廃止を含めた検討も行われるべき時期に来ています。

最後に特筆しておきますが、この度の最高裁における裁判官はその全員が男性でした。「女性器に対する卑猥な印象を払拭し、女性器を表現することを日常生活に浸透させたいという思想」に基づいたプロジェクトアートが、裁判官個人の道徳的価値観や性的な感覚についての主観性を斥けられないまま、男性のみの判断によって否定されたということです。刑法175条により、ある道徳的価値観における理性を模倣させることを求めて来た結果、現前したのは、ジェンダーの不均衡です。


以上


女子現代メディア文化研究会代表/デザイナー・アートディレクター
山田久美子



[注]

※1:「平成29年(あ)第829号 わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
   令和2年7月16日 第一小法廷判決」判決文
  (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/089579_hanrei.pdf

ろくでなし子氏裁判  最高裁判決についての意見書 (PDF版 381KB)

2020年2月20日木曜日

JAと「ラブライブ!」のコラボ企画に関連して発生した嫌がらせ行為に、強い憤りの意を表明します

JAと「ラブライブ!  サンシャイン!!」のコラボ企画に関連して発生した、キャラクターの担当声優に対する嫌がらせ行為に対し、強い憤りの意を表明します。
本年(2020年)2月12日より開催されているJAと「ラブライブ!  サンシャイン!!」のコラボ企画において、展示されたキャラクターの絵が、議論を呼んでいます。そしてこの動きに関連して、当該キャラクターの担当声優に対し、SNSを通じて、礼節のない文面で発言を繰り返し、同作品の制作者側に抗議するよう求めるアカウントも現れました。
もとより、表現の自由は批判を受けない自由ではなく、批判の自由は表現の自由の一環をなすものです。しかし、キャラクターの担当声優は、本件企画の企画者ではなく展示への影響力も乏しい個人であり、そのような個人に対し礼節を無視した文章で発言を繰り返し、義務のないことを行わせようとするのはもはや正当な批判とは言いがたいものです。
平素から、テロルという手段により、自己の目的や理想を実現することを認めない私どもの立場にあっては、同様に、このような嫌がらせ行為についてもまた認める立場にはありません。私どもは、そのような嫌がらせ行為について強い憤りの意を表明するとともに、そのような行為がエスカレートし、将来にわたり業務妨害に通じるような暴力的行為が起こることを懸念します。
たとえ「差別を解消する」という目的であったとしても、その目的を達成する手段として、声優への嫌がらせ行為を取ることは本末転倒であり、私どもはそのような行為を断固として否定します。担当声優に対する嫌がらせ行為は、とりもなおさず声優の労働環境を悪化させることになり、女性にとっても、地位向上、労働の場での機会均等、生きづらさといった、取り組むべき課題に抗うこととなるからです。
議論ならば大いに行うべきですし、フェミニズムの歴史においては、かつての平塚らいてうと与謝野晶子の間にあった「母性保護論争」のような例もあります。しかし、担当声優に最初から礼節を欠いた発言を繰り返し、およそ議論の場を成り立たせようという技術すらないまま嫌がらせ行為に陥ることは、女性には労働の場を得る困難さがあったという歴史を重く受け止める私どもの立場からも、到底、肯定することはできません。
漫画家やデザイナー、イラストレーター等のクリエイティブな業種は、1986年の男女雇用機会均等法施行以前から女性が従事しており、女性が努力によって獲得してきた労働の場の一つとなっています。
自身の名前をブランド名に冠するデザイナーの方もおられますが、わざわざその名前を言うまでもないでしょう。また、漫画においては、先人たちの努力もあって少女漫画という分野が確立し、女性の漫画家を輩出し増加させるきっかけにもなりました。「ラブライブ!」の担当声優もまた、努力をして労働の場を得た女性のお一人と言えるでしょう。
しかしながら、この度のような嫌がらせ行為がエスカレートし、将来にわたり業務妨害に通じるような暴力的行為を繰り返されるようになっては、実際の業務への影響が免れず、女性が獲得して来た労働の場すら失われかねません(※1)
私どもは、女性の先人たちが努力して獲得して来た労働の場を荒廃させないことを願っております。
我が国においては、明治時代に入っても女性参政権がなく、女性国会議員の誕生は1946年まで待たなければなりませんでした(※2)。女性はそのように、社会の場によっては、いないことにされる存在でいた歴史もあります。そうした歴史を鑑みればこそ、担当声優に対する正当な批判とは言い難い「嫌がらせ」という、排斥につながる行為について、強い憤りを持って否定し断じて許すことはありません。


[注]
※1:なお、何者かの暴力的行為により実際の業務への影響があった例では、2012年からの「黒子のバスケ脅迫事件」が記憶に新しい。企業やイベント会場に脅迫があったおかげで、「黒子のバスケ」の関連グッズの制作やイベント等についての企画の中には、見送られることになったものもあります。
※2:戸主に限定されるという条件はあったが、高知県では、1880年に日本初の女性参政権が認められました。
 「(反骨の記録:1)「民権ばあさん」扉開く」(朝日新聞デジタル2016年4月23日)(https://www.asahi.com/articles/ASJ2Q2GQ6J2QPIHB001.html

・意見書「JAと「ラブライブ!」のコラボ企画に関連して発生した嫌がらせ行為に、強い憤りの意を表明します」(PDF版  262kb)

2019年10月30日水曜日

文化庁「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント 質問事項及び回答様式」の回答

当会は、本日、文化庁が募集している著作権法改正に関するパブリックコメントを提出いたしました。

以下、様式に則った回答を転載いたしました。




1. 基本的な考え方

(1)「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの要請を両立させた形で、侵害コンテンツのダウンロード違法化(対象となる著作物を音楽・映像から著作物全般に拡大することをいう。以下同じ。)を行うことについて、どのように考えますか。①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。

 回答:無回答



2. 懸念事項及び要件設定

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化を行うことによる懸念事項として、下記(ⅰ)~(ⅶ)のそれぞれについて懸念される程度を、①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。その他、懸念事項があれば(ⅷ)に記入して下さい。

(i)インターネット上に掲載されたコンテンツは、適法にアップロードされたのか違法にアップロードされたのか判断が難しいものが多いため、ダウンロードを控えることになる。

 回答:② どちらかというと懸念される


(ii)重要な情報をスクリーンショットで保存しようとする際に、違法画像等(例:SNSのアイコン)が入り込むことが、違法になる。

 回答:① とても懸念される


(iii)漫画の1コマのダウンロードや、論文の中に他人の著作物の違法引用がされている場合の当該論文のダウンロードなど、ごく一部の軽微なダウンロードでも違法になる。

 回答:① とても懸念される


(iv)原作者の許諾を得ずに創作された二次創作・パロディのダウンロードが、違法になる。

 回答:① とても懸念される


(v)無料で提供されているコンテンツ(例:無料で配布・配信されている雑誌、漫画、ネット記事)が違法にアップロードされている場合に、そのダウンロードが違法になる。

 回答:② どちらかというと懸念される


(vi)権利者がアップロードを問題視していない(黙認している)場合でも、ダウンロードが違法になる。

 回答:① とても懸念される


(vii)権利者により濫用的な権利行使がされる可能性や、刑事罰の規定の運用が不当に拡大される可能性がある。

 回答:① とても懸念される


(viii)その他、懸念事項があれば記入して下さい。

1.の(1)について、選択肢に該当する答えがないので無回答とする。

設問個別についての懸念事項。

(i)について
インターネット上に掲載されたコンテンツが「適法にアップロードされたのか違法にアップロードされたのか判断が難しい」状況では、趣味でインターネットを利用するユーザーは、ダウンロードを控えることが懸念される。後述するが、一方で、ライセンスビジネスに関わるクリエイターが、そのような状況にあって業務上の理由でどうしても著作物をダウンロードをせざるを得ないことによる問題が生じる懸念がある。

(ii)について
設問の例にあるようなSNSのアイコンも含めてだが、クリエイターが作成した著作物が違法にネット上にアップロードされユーザーが見ることができる状態にされている場合に弁護士等に相談する際、権利者以外が証拠資料としてスクリーンショットで保存することも違法になるならば、証拠を得ることが難しくなりそうした相談がしにくくなる。それにより、著作権者としてのクリエイターの権利が守られにくくなる懸念がある。

(iii)について
後述するが、(i)同様に、ライセンスビジネスに関わるクリエイターが、そのような状況にあって業務上の理由でどうしても著作物をダウンロードをせざるを得ないことによる問題が生じる懸念がある。

(iv)について
芸術やデザインの分野では「パロディ」という表現手段があり、その表現手段による作品や成果物が創作されている。文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームにおかれても、判例を用いた「パロディ」に関わる問題の検討が行われている。平成25年3月付の「パロディワーキングチーム報告書」(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hosei/parody/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf)にて「本ワーキングチームとしては、デジタル・ネットワーク 社会において著作物の利用形態が急速に変化している中で、著作物としてのパロディの 在り方や、その権利意識について権利者・利用者ともに急速な変動が見られることも併せ考慮すると、少なくとも現時点では、立法による課題の解決よりも、既存の権利制限 規定の拡張解釈ないし類推適用89や、著作権者による明示の許諾がなくても著作物の利 用の実態からみて一定の合理的な範囲で黙示の許諾を広く認めるなど、現行著作権法による解釈ないし運用により、より弾力的で柔軟な対応を図る方策を促進することが求められているものと評価することができる。」ということが、総合的勘案としてまとめられている。
我が国においても、作品や成果物が「パロディ」であるか否かについて検討されたり裁判で争われたりということがあったし今後もあり得るとして、設問(iv)では「パロディ」として成立している作品や成果物自体が違法扱いの前提となっているようにも受け取れるので、念のため言うが、「パロディ」の創作自体を違法化することには反対する。上に述べた、「パロディワーキングチーム報告書」の勘案のような認識に立ち返るべきである。

(v)について
プロ・アマ問わずクリエイターが利用する、素材・フォントの配布サイトの紹介サイト(紹介サイトには無料の素材・フォントの配布サイトも含む)は、グレーゾーンになってしまうという危惧がある。
例えば「colis」(https://coliss.com)のようなサイトが該当するが、素材やフォントの紹介のために著作権者としてのクリエイターの許諾をとらずに宣伝用に画像を掲載して例がある。権利者が黙認しているのでこのようなサイトは普及しているという面はあるが、サイト運営者が萎縮してサイトを閉鎖する恐れがある。
このようなサイトであれば、むしろクリエイターにとっても宣伝になっているので、クリエイターにとっても利益を損なうことになる。

(vi)について
(v)に同じ。

(vii)について
刑事罰の要件が適切な手続きを経ずに追加される恐れがある。

次に、権利侵害コンテンツダウンロード違法化に関わる全体を通した懸念事項。

まず、「刑事罰」となると扱いが「犯罪」の領域になるが、「犯罪」が持つより凶悪な印象によるインパクトで、たとえ全て親告罪のままであるとしてもクリエイターにとっては萎縮効果が大きいと考える。
商品の発売日が固定されているライセンスビジネスにおいて、企画、デザイン、製造、販売という過程では、何らかの問題が起き行程の遅れが生じる事態は注意深く避けようとする。そのため、「文化庁当初案の考え方に関する資料」にて示されるように「⑦企業においてビジネスの一環として行われるダウンロードや、漫画家・研究者等が業務として行うダウンロードについては、現行法上も、自由利用を認める規定はありません(これらは、いわゆる「寛容的な利用」として行われていたり、権利者の許諾を得て行われている場合が多いものと考えられますが」などとしているとしても、「刑事罰」が前提となればそれに相応した捜査が行われることとなり、民事訴訟を起こされるよりもはるかにビジネスの行程に影響を及ぼすこととなり得る。したがって、このような事態が生じないよう、あらかじめ確実に安全な範囲で業務を遂行しようとするのであって、適法とされるよりも小さな範囲で業務を遂行しようとして、適法な利用あるいは「寛容的な利用」すら控える局面が懸念されるのである。
このような、「刑事罰」というインパクトによる萎縮効果を鑑み、たとえすべてが親告罪のままであるとしても「刑事罰」の導入は見送るべきであると考える。
また、そのような捜査の様子がメディアを通して社会に伝われば、企業にとって社会的なイメージダウンなどにつながるし、裁判の結果たとえ無実であったとしても、SNSなどでデマを含めたイメージを損ねる言説が拡散されればビジネスに悪影響を及ぼしかねないのだ。
ライセンスビジネスにおいては、「寛容的な利用」として行われる著作物のダウンロードは避けられないわけだが、そのことにより問題も生じる。それは(i)、(iii)で後述するとした部分であるが、そうした著作物のダウンロードやダウンロードで入手して共有・保管している著作物について、悪意ある第三者から嫌がらせのデマや言いがかりを流布される可能性がありながら、やはり、業務上の理由でそうした著作物のダウンロードも保管も決してやめられないということにより、無防備にリスクを負わなければならないという問題が生じてしまう。
「違法にダウンロードした漫画の画像をコレクションしている」などとする悪意ある第三者によるデマや不正確な言説が、企業やクリエイターへ向けられ、業界の内情を知らず安易にその情報を信じた人々によりSNSで拡散され、その結果、企業やクリエイターのイメージダウンになるというような例も起こり得るわけだが、著作権法にはフェアユースのようなわかりやすい規定がない。それは、ライセンスビジネスにおけるリスクマネジメントを困難にしている。
ライセンスビジネスはライセンサーからライセンシーにインターネットなどを介した経路で著作物の受け渡しや共有が日常的に行われているわけだが、ライセンサーとライセンシーが別の企業やクリエイター個人であることも多々ある。まして、ライセンサーの企業が企画、デザイン、製造、販売までの全ての工程を単独で行なっているのではなく、そこには複数の企業やクリエイター個人が関わっている。ライセンスビジネスにおける著作物についての「ビジネスの一環として行われるダウンロード」は、必ずしも単独の企業の社内で行われていないということである。このような、ライセンスビジネスの業界の内情は、確かに外部の市民の立場からは想像しがたいかもしれないし、ゆえに、悪意ある第三者がデマや不正確な言説を流布しやすい現状はあると言えるだろう。
こうした例については、佐野研二郎氏がデザインし取り下げとなった東京オリンピックのマークの件が記憶に新しい。SNS上では「パクリ疑惑」として著作権法違反の疑いでバッシングの対象となったが、このマークについては商標法の観点から分析するべき可能性を持つとしても、著作権法違反には該当しないという法曹の人々からの意見もあった。しかしながら、SNS上の著作権法違反との決めつけをきっかけとするバッシングにより、佐野氏のご家族にまで危険が及ぶということがあった。佐野氏ご自身は、この騒動の後に、一時的に仕事が減ってしまったということを述べているわけで、事実を検証しないままに不正確な情報が拡散されることで、ビジネスに悪影響を及ぼすことができるということを示している。
このように、ライセンスビジネスに関わる企業やクリエイターは、不正確な情報の拡散による企業やクリエイターのイメージダウンという問題を抱えながら、リスクマネジメントも困難な状況にある。したがって、日本版フェアユースの導入を求める。



(2)上記の懸念などを踏まえ、具体的にどのような要件・内容とすることが望ましいと考えますか。下記(i)及びその回答に応じた(ii)~(vi)の回答欄に記入して下さい。

(i)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する文化庁当初案(添付1~3参照)について、どのように考えますか。①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。

 回答:無回答



3. その他

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して、上記のほかに御意見があれば、記入して下さい。

2.の(2)の(i)について、選択肢に該当する答えがないので、他の意見としてこちらに記す。
回答に「違法化の対象を絞りこむ」かどうかなどとの記述があったが、著作権侵害コンテンツの問題は、日本版フェアユースの導入という観点と無関係ではいられない。「文化庁当初案の考え方に関する資料」においても、「寛容的な利用」「文化庁においては、研究目的で行う利用を適法と認める規定の創設など、著作物の公な利用を促進するための措置について、並行して、鋭意検討を進めているところです。」などと、フェアユースに関連する内容について言及するならば、明確に日本版フェアユースの導入のための論議をするべきである。
インターネットが市民の生活に浸透した今日、著作権に関わる複雑な状況が生まれているし、海賊版サイトの問題も見過ごせない。こうした中で、ライセンスビジネスに従事するクリエイターが安心して仕事が行うには、そもそも悪質な著作権侵害行為と「寛容的な利用」を明確に区別する必要があると考える。現代のような時代に合った日本版フェアユースの導入は喫緊の課題なのである。
なお、我が国において、少なくとも2015年ぐらいまでは文化庁文化審議会著作権分科会におかれても、フェアユースに関する論議が続いていたはずであり、アーカイブに議事録を見ることができる。アメリカ型フェアユースにするならば、アメリカ著作権法第107条のような規定の創設と条文における明確な「フェアユース」の定義を行うことが必要になるであろう。しかし、実際のところ、アメリカ型のフェアユースは日本の法律に合わないし使いこなせないといった意見も散見する。その場合、現行の著作権法の条文に、個別に権利制限規定を設け、必要箇所に「権利者の利益が不当に害される場合」以外罪に問わない旨を追加するなどといったことになろう。あるいは、著作権法第32条を拡大するイメージで「事業を継続するにあたり、業務上避けられない理由がある場合、(1)権利者以外がインターネット上の著作物のダウンロードを行う、(2)権利者以外が著作物を権利者の許可なく利用する、権利者以外の(1)(2)のいずれかの行為で、権利者の利益を不当に害することがない場合は、権利者以外は著作物を利用することができる」などと条文を付け加えることになろう。
とはいえ、文化庁文化審議会におかれては、フェアユースに関する論議の蓄積があるわけで、これを引き継ぎながら法曹の専門家のそれぞれの意見を今一度伺うべきではないかと考える。拙速な判断で、問題点を見落としてはならないからである。漫画家やクリエイターに加えて法曹などの専門家を交え、フェアユースに関する会議を再開し、その議事録を公開していただくよう求める。


(2)リーチサイト対策に関して御意見があれば、記入して下さい。

リーチサイトの規制強化をするとしても、リーチサイトのサイト運営者・アプリ提供者についての規制内容における、刑事罰化・非親告罪化に反対する。
2.の(1)の(viii)でも述べたように、「刑事罰」のインパクトについての懸念があるし、非親告罪としてしまっては捜査機関による権力の乱用につながる恐れがある。
また、リンク提供者については、刑事罰化に反対する。こちらも、「刑事罰」のインパクトについての懸念がある。
2.の(1)の(vi)に述べた「colis」のようなサイトが、嫌がらせを意図した第三者による捜査機関への通報で不当な捜査を受け、サイトを継続できなくなる恐れもある。
また、クリエイターのポートフォリオサイトでリンク集のページを放置した結果、リンク先のアドレスが悪質な者に売却されるなどし、内容が変わる場合がある。そうしたリンク先に違法ダウンロードサイトが含まれていないとも限らないのである。こうした場合にも、嫌がらせを意図した第三者による捜査機関への通報が行われる可能性がある。


(3)その他、海賊版対策全般に関して御意見があれば、記入して下さい。

YouTubeで漫画海賊版が配信されている。漫画のページそのもので、物語丸ごとを順番に静止画の映像として配信する内容で、引用とは異なる。例えば「進撃の巨人 最新話」と検索すればそのような漫画海賊版にヒットする。こうしたアカウントは、短期間配信し儲けを出しては、動画やアカウントを消すといった状態となっている。
YouTubeでは現状の規約で、YouTubeの配信動画に海賊版の動画を発見したとしても、著作権者や代理人でなければ著作権侵害として報告できないこととなっている。このように、海賊版サイトが放置される例については方策を講じるべきだろう。例えば、著作権者に海賊版の動画の存在を報告するための窓口を、YouTubeか版権元の出版社かのどちらかに設置などをするべきではないだろうか。
また、リーチサイト規制を強めるだけならば、運営者がリーチサイトでの漫画海賊版配信をやめて(※1)このようなYouTubeでの配信に流れるばかりになる可能性もある。まずは、悪質なオンラインリーディングサイト、リーチサイト、違法なアップロードを、著作権者以外の第三者の市民が発見した際に、著作権者に報告がしやすいシステム作りをすることが先決だと考える。

※1:リーチサイトには運営者投稿型もある