2015年9月21日月曜日

アグネス・チャンさん殺害予告の報道につきまして


9月21日に、アグネス・チャンさんの公式ツイッターに殺害を予告するコメントが書き込まれていたとの報道がありました。
容疑者が「児童ポルノ」を認めることをアグネスさんに求め、応じないならば暴力に訴えることを旨とする内容です。
自らの意見と異なる意見を持つ他者を暴力により服従させようとすることは、現代の民主主義社会にあっては断じて許されない卑劣な行為です。意見が異なり異論があるならば、暴力に訴えるのではなく議論を行うべきです。
私ども女子現代メディア文化研究会は、「児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)において「児童ポルノ」には創作物全般(漫画、アニメーション、コンピュータゲーム、イラストレーション、グラフィック等のデザイン、絵画、彫刻、インスタレーション等)を含めないことを求めてまいりました(参照:「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書)。
一方で、製造過程に実在の児童への実際の人権侵害を伴う内容の「児童性虐待記録物」としての「児童ポルノ」は適切に取り締まりが行われること(ただし、私どもは「児童ポルノ」という呼称は混乱を招くので「児童性虐待記録物」という呼称を用いるべきであると考えております)、また、何より「児童ポルノ禁止法」が被害に遭われた児童の方が救済される救済法となることを求めてまいりました。
「児童性虐待記録物」としての「児童ポルノ」ならば、私どもは一切認めてはおりません。そしてくり返しますが、暴力により他者を服従させようとする行為は、私どもは断じて許すことはありません。
この度の殺害予告事件につきましては、一日も早い解決を求めます。

以 上


2015年9月21日

女子現代メディア文化研究会共同代表
山田久美子
水戸 泉(小林来夏)

賛同団体
特定非営利活動法人うぐいすリボン(9月22日付)
メディア文化の自由を考える中国・四国の会(9月22日付)
表現規制を考える関西の会(9月22日付)
まなちゃ会(9月23日付)
AFEE(9月23日付)

2015年3月15日日曜日

「TPP著作権条項に関する緊急声明」の賛同団体となりました


女子現代メディア文化研究会は、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム様の「TPP著作権条項に関する緊急声明」の賛同団体となりました。

声明はこちらです。
http://thinktppip.jp/?p=519&lang=ja

賛同団体はこちらです。
http://thinktppip.jp/?p=624

2014年9月23日火曜日

当団体の共同代表山田がシンポジウムに登壇します


シンポジウム 「表現の規制と自由 —— ろくでなし子逮捕事件、そして、身体表現のポリティクス」

今年7月、芸術家で漫画家、そしてコラムニストとして活動しているろくでなし子さんが「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」で逮捕されました。そのアート活動の一環として自分の女性器の3Dスキャンデータを配布したというのがその理由です。
また8月には、愛知県美術館で開催されていた「これからの写真展」で鷹野隆大さんの写真作品がやはり警察からの〈指導〉により、作品展示の方法を変更するという事件が起きました。この二つの事件は、表現活動に対し公権力が介入する事例として、現在の政治、社会、経済、文化の中でどのように関連付けることができるのでしょうか?また、表現の自由と規制、特に猥褻物と芸術との関係をどのように考えることができるでしょうか。
本シンポジウムでは、最初にろくでなし子さんの事件を中心に、その法的な問題を理解した上で、社会学、政治学、美術史、ジェンダーなどの文脈やアーティストの実践から徹底的に議論します。

■ 概要
日時:2014年10月5日(日)14:00-18:00
会場:東京藝術大学北千住キャンパス スタジオA
住所:東京都足立区千住1-25-1
定員:100人 (定員に達し次第締め切ります)
お申し込み:件名を「表現の規制と自由シンポジウム参加申し込み」とし、氏名(ふりがな)、ご所属/肩書き、ご連絡先(電話番号・メールアドレス)を明記の上お申し込み下さい。
(本シンポジウムは東京藝術大学及び現代美術政治研究会の教育・研究活動の一環として開催されます。入場は無料ですが、学内の教員・学生の入場を優先いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします)
申し込み/お問い合わせ先:art.politics.studies@gmail.com
主催:現代美術政治芸術研究会 狩野愛(東京芸術大学大学院博士後期課程) 東京芸術大学大学院音楽文化学芸術環境創造領域毛利嘉孝研究室
助成:武藤舞音楽環境創造教育研究助成金

■ 登壇者
ろくでなし子(造形作家、漫画家、コラムニスト)
山口貴士(弁護士、ろくでなし子弁護団メンバー)
木下直之(文化資源学、東京大学大学院教授)
山田久美子(女子現代メディア文化研究会)
平川麻紀(弁護士)
小倉利丸(経済学、富山大学教授)
柴田英里(アーティスト、文筆家)
BARBARA DARLINg(アーティスト)
毛利嘉孝(社会学、東京藝術大学准教授)
狩野 愛(アートアクティビズム研究、東京藝術大学大学院博士後期課程)

詳細は東京藝術大学のWebサイトで


2013年11月12日火曜日

当団体が北海道新聞様から取材を受けました

女子現代メディア文化研究会は、「児童ポルノ禁止法」について北海道新聞様から取材を受けました。2013年10月28日の朝刊に、共同代表の山田のコメントが掲載されました。

記事はこちらです(↓)
北海道新聞2013年10月28日朝刊「ニュースを掘る」(1.1MB)

2013年9月15日日曜日

「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書

女子現代メディア文化研究会は、継続審議の運びとなった「児童ポルノ禁止法」改正案につきまして修正を求めます。

【はじめに】

「児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)改正案(以下、本改正案)について、私どもは修正を求めます。なぜなら、実際には子どもを守れない改正案となっていると考えるからです。
私どもは「児童ポルノ禁止法」第一条の「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ」「児童の権利を擁護する」という目的は正しいと考えます。しかしながら本改正案は、名ばかりの児童の権利擁護の法案となっているのではないかと危惧します。少なくとも「児童ポルノ禁止法」は、アニメーションや漫画等の創作物を取り締まることを立法趣旨としていません。立法趣旨は、実際の被害児童の保護・救済です。こうした「児童ポルノ禁止法」の立法趣旨を混同して、架空の世界の取り締まりに力をそそごうとし、保護・救済が必要な実在の児童が置き去りにならないよう求めます。
 
【意見趣旨】 

(1)「児童ポルノ」という文言について。
「児童ポルノ」という文言を「児童性虐待記録物」に改めることを求めます。

(2)除外規定について。
「児童ポルノ」について除外規定を設けることを求めます。すなわち、学術研究、報道に必要性が認められる実写の記録物、および創作物全般(漫画、アニメーション、コンピュータゲーム、イラストレーション、グラフィック等のデザイン、絵画、彫刻、インスタレーション等)は「児童ポルノ」としての取り締まり対象から除外する旨の条文を付け加えることを求めます。

(3)第六条の二、第七条について。
「児童ポルノ」の定義が現状のように曖昧なままで単純所持を禁止することに反対します。

(4)附則について。
第二条2の削除を求めます。また、第二条2の削除に伴い第二条すべての削除を求めます。
 
【意見の理由】

(1)の理由
「児童ポルノ」という文言が曖昧なので混乱を生んでいると考えるからです。「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」と改めれば、製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物が取り締まり対象であることを明確に示すことができます。

(2)の理由
「児童ポルノ禁止法」第一条に従えば、「児童ポルノ」は製造過程に実在の児童への実際の人権侵害を伴う内容の記録物であり、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム等の架空の世界を描いた創作物は「児童ポルノ」と混同するべきではないからです。
また創作物への過剰な規制は、結果として、表現者としての女性の自由を奪うことになると考えます。特に漫画やアニメーションについては、規制によって、描くことが許諾される表現の範囲が限定されていくことを危惧します。
日本の創作物にかかわるクリエイターの業界は、男女雇用機会均等法施行以前から女性が活躍できる場でした。
こうした場が衰退せず、次世代へ発展的に継承されることを求めます。

(3)の理由
「児童ポルノ」の定義が曖昧なまま単純所持を禁止すれば、処罰範囲が不当に拡大したり、恣意的な逮捕・捜査、冤罪の危険が高まると考えるからです。
まず、「児童ポルノ」は製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物に限定するべきなのは、既に述べた通りです。それ以外(例えば家族の思い出の記録として所持する幼児期の入浴写真)は犯罪性がある「児童ポルノ」と区別するべきです。
また、パソコンの所持者の意思とは関係なく勝手に「児童ポルノ」を保存するコンピュータウイルス「MELLPON」の存在が確認されております。こうした種類のウイルスに感染して「児童ポルノ」を所持した場合は罪に問うべきではありません。しかし、こうしたケースでの「児童ポルノ」の単純所持を本改正案において犯罪性のあるケースと確実に区別できるかは疑問です。「みずからの性的好奇心を満たす目的」という主観的要件は、現在の刑事訴訟法下では、捜査機関による自白の強要を招くか、さもなければ事実上安易に認定されて犯罪性のある所持の区別には役立たない結果となる可能性の強いものです。

(4)の理由
第2項は必要がないと考えるからです。第2項では、改正案施行後三年を目途とし「必要な措置」を講ずることとなっています。しかし現状でブロッキングは既に行われており、「必要な措置」としての三年後からの規制の必要性はありません。また、ここでいう「必要な措置」としての規制は内容に具体性を欠く部分もあります。そもそも、規制は原則として民間の自主規制とするべきであり、規制の内容が明白ではないうちに必要性を認めることはできません。
そして、第1項の調査研究がこのような第2項における三年後からの規制を前提としているならば、第1項の必要性もまた認められません。したがって、附則第二条全体が必要ありません。

以 上

女子現代メディア文化研究会共同代表
山田久美子

・PDF「「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書」(232kb)

2013年8月23日金曜日

他団体の講演会のご案内です


講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

講 師:
 朴景信さん (高麗大学教授/韓国放送通信審議会委員)

内 容:
児童ポルノ禁止法制にマンガ等の創作物規制を盛り込んだ韓国においては、性犯罪とはおよそ無縁のまじめな学生や日本語翻訳者らが大量に検挙されるなどの混乱が発生しています。
この講演会では、当局に拘束されたマンガ翻訳者等への司法支援活動に奔走する「NGOオープンネット」の理事で、高麗大学の憲法学教授でもある、朴景信先生をお招きして、児童ポルノ禁止法制によるマンガやアニメ等のフィクションの取り締まりがもたらす危険について語って頂きます。

東京会場:(要申込)
 日 時:2013年9月6日(金) 13:00〜15:00
 場 所:文京区シビックセンター26階・スカイホール
 申 込:http://kokucheese.com/event/index/107103/

京都会場:(要申込)
 日 時:2013年9月7日(土) 19:00〜21:00
 場 所:キャンパスプラザ京都 第4講義室
 申 込:http://kokucheese.com/event/index/107111/

主 催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協 賛:コンテンツ文化研究会、表現規制を考える関西の会、
    女子現代メディア文化研究会

2013年7月31日水曜日

他団体のシンポジウムのご案内です

マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム 

 

 日本の児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「漫画規制検討条項」が、マンガ文化の世界的な萎縮を招くのではないかという懸念が、海外の関係者からも指摘されるようになりました。

 今回のシンポジウムでは、全米反検閲連盟のスヴェトラーナ・ミンチェバさんと、コミック弁護財団のチャールズ・ブラウンスタインさんをお迎えして、この問題を考えます。

日時: 

 平成25年8月13日(火)13時00分〜17時00分

場所:

 文京シビックセンター26階・スカイホール

講師:

 スヴェトラーナ・ミンチェバ(全米反検閲連盟・事業担当役員) 

 チャールズ・ブラウンスタイン(米国コミック弁護財団・事務局長) 



内容:

講演① 13:00〜14:45 
 
 演題: 

 合衆国におけるマンガ表現規制の現状と、コミック弁護財団の活動について

 講師:
  チャールズ・ブラウンスタインさん (米国コミック弁護財団事務局長) 

 Mr. Charles Brownstein 
 (Executive Director of the Comic Book Legal Defense Fund)



講演② 15:00〜16:45

 演題:
 性的ファンタジーに対する法的制限は認められるべきか 

 合衆国とその他の地域における歴史的、法的、政治的な視点から考察する
 講師:

 スヴェトラーナ・ミンチェバさん (全米反検閲連盟 事業担当役員) 
 Ms. Svetlana Mintcheva 
 (Director of Programs of National Coalition Against Censorship)

共同開催:

 コンテンツ文化研究会 

 特定非営利活動法人うぐいすリボン