2014年9月23日火曜日
当団体の共同代表山田がシンポジウムに登壇します
シンポジウム 「表現の規制と自由 —— ろくでなし子逮捕事件、そして、身体表現のポリティクス」
今年7月、芸術家で漫画家、そしてコラムニストとして活動しているろくでなし子さんが「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」で逮捕されました。そのアート活動の一環として自分の女性器の3Dスキャンデータを配布したというのがその理由です。
また8月には、愛知県美術館で開催されていた「これからの写真展」で鷹野隆大さんの写真作品がやはり警察からの〈指導〉により、作品展示の方法を変更するという事件が起きました。この二つの事件は、表現活動に対し公権力が介入する事例として、現在の政治、社会、経済、文化の中でどのように関連付けることができるのでしょうか?また、表現の自由と規制、特に猥褻物と芸術との関係をどのように考えることができるでしょうか。
本シンポジウムでは、最初にろくでなし子さんの事件を中心に、その法的な問題を理解した上で、社会学、政治学、美術史、ジェンダーなどの文脈やアーティストの実践から徹底的に議論します。
■ 概要
日時:2014年10月5日(日)14:00-18:00
会場:東京藝術大学北千住キャンパス スタジオA
住所:東京都足立区千住1-25-1
定員:100人 (定員に達し次第締め切ります)
お申し込み:件名を「表現の規制と自由シンポジウム参加申し込み」とし、氏名(ふりがな)、ご所属/肩書き、ご連絡先(電話番号・メールアドレス)を明記の上お申し込み下さい。
(本シンポジウムは東京藝術大学及び現代美術政治研究会の教育・研究活動の一環として開催されます。入場は無料ですが、学内の教員・学生の入場を優先いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします)
申し込み/お問い合わせ先:art.politics.studies@gmail.com
主催:現代美術政治芸術研究会 狩野愛(東京芸術大学大学院博士後期課程) 東京芸術大学大学院音楽文化学芸術環境創造領域毛利嘉孝研究室
助成:武藤舞音楽環境創造教育研究助成金
■ 登壇者
ろくでなし子(造形作家、漫画家、コラムニスト)
山口貴士(弁護士、ろくでなし子弁護団メンバー)
木下直之(文化資源学、東京大学大学院教授)
山田久美子(女子現代メディア文化研究会)
平川麻紀(弁護士)
小倉利丸(経済学、富山大学教授)
柴田英里(アーティスト、文筆家)
BARBARA DARLINg(アーティスト)
毛利嘉孝(社会学、東京藝術大学准教授)
狩野 愛(アートアクティビズム研究、東京藝術大学大学院博士後期課程)
詳細は東京藝術大学のWebサイトで
2013年11月12日火曜日
当団体が北海道新聞様から取材を受けました
女子現代メディア文化研究会は、「児童ポルノ禁止法」について北海道新聞様から取材を受けました。2013年10月28日の朝刊に、共同代表の山田のコメントが掲載されました。
記事はこちらです(↓)
・北海道新聞2013年10月28日朝刊「ニュースを掘る」(1.1MB)
記事はこちらです(↓)
・北海道新聞2013年10月28日朝刊「ニュースを掘る」(1.1MB)
2013年9月15日日曜日
「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書
女子現代メディア文化研究会は、継続審議の運びとなった「児童ポルノ禁止法」改正案につきまして修正を求めます。
【はじめに】
「児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)改正案(以下、本改正案)について、私どもは修正を求めます。なぜなら、実際には子どもを守れない改正案となっていると考えるからです。
私どもは「児童ポルノ禁止法」第一条の「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ」「児童の権利を擁護する」という目的は正しいと考えます。しかしながら本改正案は、名ばかりの児童の権利擁護の法案となっているのではないかと危惧します。少なくとも「児童ポルノ禁止法」は、アニメーションや漫画等の創作物を取り締まることを立法趣旨としていません。立法趣旨は、実際の被害児童の保護・救済です。こうした「児童ポルノ禁止法」の立法趣旨を混同して、架空の世界の取り締まりに力をそそごうとし、保護・救済が必要な実在の児童が置き去りにならないよう求めます。
【意見趣旨】
(1)「児童ポルノ」という文言について。
「児童ポルノ」という文言を「児童性虐待記録物」に改めることを求めます。
(2)除外規定について。
「児童ポルノ」について除外規定を設けることを求めます。すなわち、学術研究、報道に必要性が認められる実写の記録物、および創作物全般(漫画、アニメーション、コンピュータゲーム、イラストレーション、グラフィック等のデザイン、絵画、彫刻、インスタレーション等)は「児童ポルノ」としての取り締まり対象から除外する旨の条文を付け加えることを求めます。
(3)第六条の二、第七条について。
「児童ポルノ」の定義が現状のように曖昧なままで単純所持を禁止することに反対します。
(4)附則について。
第二条2の削除を求めます。また、第二条2の削除に伴い第二条すべての削除を求めます。
【意見の理由】
(1)の理由
「児童ポルノ」という文言が曖昧なので混乱を生んでいると考えるからです。「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」と改めれば、製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物が取り締まり対象であることを明確に示すことができます。
(2)の理由
「児童ポルノ禁止法」第一条に従えば、「児童ポルノ」は製造過程に実在の児童への実際の人権侵害を伴う内容の記録物であり、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム等の架空の世界を描いた創作物は「児童ポルノ」と混同するべきではないからです。
また創作物への過剰な規制は、結果として、表現者としての女性の自由を奪うことになると考えます。特に漫画やアニメーションについては、規制によって、描くことが許諾される表現の範囲が限定されていくことを危惧します。
日本の創作物にかかわるクリエイターの業界は、男女雇用機会均等法施行以前から女性が活躍できる場でした。
こうした場が衰退せず、次世代へ発展的に継承されることを求めます。
(3)の理由
「児童ポルノ」の定義が曖昧なまま単純所持を禁止すれば、処罰範囲が不当に拡大したり、恣意的な逮捕・捜査、冤罪の危険が高まると考えるからです。
まず、「児童ポルノ」は製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物に限定するべきなのは、既に述べた通りです。それ以外(例えば家族の思い出の記録として所持する幼児期の入浴写真)は犯罪性がある「児童ポルノ」と区別するべきです。
また、パソコンの所持者の意思とは関係なく勝手に「児童ポルノ」を保存するコンピュータウイルス「MELLPON」の存在が確認されております。こうした種類のウイルスに感染して「児童ポルノ」を所持した場合は罪に問うべきではありません。しかし、こうしたケースでの「児童ポルノ」の単純所持を本改正案において犯罪性のあるケースと確実に区別できるかは疑問です。「みずからの性的好奇心を満たす目的」という主観的要件は、現在の刑事訴訟法下では、捜査機関による自白の強要を招くか、さもなければ事実上安易に認定されて犯罪性のある所持の区別には役立たない結果となる可能性の強いものです。
(4)の理由
第2項は必要がないと考えるからです。第2項では、改正案施行後三年を目途とし「必要な措置」を講ずることとなっています。しかし現状でブロッキングは既に行われており、「必要な措置」としての三年後からの規制の必要性はありません。また、ここでいう「必要な措置」としての規制は内容に具体性を欠く部分もあります。そもそも、規制は原則として民間の自主規制とするべきであり、規制の内容が明白ではないうちに必要性を認めることはできません。
そして、第1項の調査研究がこのような第2項における三年後からの規制を前提としているならば、第1項の必要性もまた認められません。したがって、附則第二条全体が必要ありません。
・PDF「「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書」(232kb)
【はじめに】
「児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)改正案(以下、本改正案)について、私どもは修正を求めます。なぜなら、実際には子どもを守れない改正案となっていると考えるからです。
私どもは「児童ポルノ禁止法」第一条の「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ」「児童の権利を擁護する」という目的は正しいと考えます。しかしながら本改正案は、名ばかりの児童の権利擁護の法案となっているのではないかと危惧します。少なくとも「児童ポルノ禁止法」は、アニメーションや漫画等の創作物を取り締まることを立法趣旨としていません。立法趣旨は、実際の被害児童の保護・救済です。こうした「児童ポルノ禁止法」の立法趣旨を混同して、架空の世界の取り締まりに力をそそごうとし、保護・救済が必要な実在の児童が置き去りにならないよう求めます。
【意見趣旨】
(1)「児童ポルノ」という文言について。
「児童ポルノ」という文言を「児童性虐待記録物」に改めることを求めます。
(2)除外規定について。
「児童ポルノ」について除外規定を設けることを求めます。すなわち、学術研究、報道に必要性が認められる実写の記録物、および創作物全般(漫画、アニメーション、コンピュータゲーム、イラストレーション、グラフィック等のデザイン、絵画、彫刻、インスタレーション等)は「児童ポルノ」としての取り締まり対象から除外する旨の条文を付け加えることを求めます。
(3)第六条の二、第七条について。
「児童ポルノ」の定義が現状のように曖昧なままで単純所持を禁止することに反対します。
(4)附則について。
第二条2の削除を求めます。また、第二条2の削除に伴い第二条すべての削除を求めます。
【意見の理由】
(1)の理由
「児童ポルノ」という文言が曖昧なので混乱を生んでいると考えるからです。「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」と改めれば、製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物が取り締まり対象であることを明確に示すことができます。
(2)の理由
「児童ポルノ禁止法」第一条に従えば、「児童ポルノ」は製造過程に実在の児童への実際の人権侵害を伴う内容の記録物であり、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム等の架空の世界を描いた創作物は「児童ポルノ」と混同するべきではないからです。
また創作物への過剰な規制は、結果として、表現者としての女性の自由を奪うことになると考えます。特に漫画やアニメーションについては、規制によって、描くことが許諾される表現の範囲が限定されていくことを危惧します。
日本の創作物にかかわるクリエイターの業界は、男女雇用機会均等法施行以前から女性が活躍できる場でした。
こうした場が衰退せず、次世代へ発展的に継承されることを求めます。
(3)の理由
「児童ポルノ」の定義が曖昧なまま単純所持を禁止すれば、処罰範囲が不当に拡大したり、恣意的な逮捕・捜査、冤罪の危険が高まると考えるからです。
まず、「児童ポルノ」は製造過程に児童への権利侵害が含まれる記録物に限定するべきなのは、既に述べた通りです。それ以外(例えば家族の思い出の記録として所持する幼児期の入浴写真)は犯罪性がある「児童ポルノ」と区別するべきです。
また、パソコンの所持者の意思とは関係なく勝手に「児童ポルノ」を保存するコンピュータウイルス「MELLPON」の存在が確認されております。こうした種類のウイルスに感染して「児童ポルノ」を所持した場合は罪に問うべきではありません。しかし、こうしたケースでの「児童ポルノ」の単純所持を本改正案において犯罪性のあるケースと確実に区別できるかは疑問です。「みずからの性的好奇心を満たす目的」という主観的要件は、現在の刑事訴訟法下では、捜査機関による自白の強要を招くか、さもなければ事実上安易に認定されて犯罪性のある所持の区別には役立たない結果となる可能性の強いものです。
(4)の理由
第2項は必要がないと考えるからです。第2項では、改正案施行後三年を目途とし「必要な措置」を講ずることとなっています。しかし現状でブロッキングは既に行われており、「必要な措置」としての三年後からの規制の必要性はありません。また、ここでいう「必要な措置」としての規制は内容に具体性を欠く部分もあります。そもそも、規制は原則として民間の自主規制とするべきであり、規制の内容が明白ではないうちに必要性を認めることはできません。
そして、第1項の調査研究がこのような第2項における三年後からの規制を前提としているならば、第1項の必要性もまた認められません。したがって、附則第二条全体が必要ありません。
以 上
女子現代メディア文化研究会共同代表
山田久美子
女子現代メディア文化研究会共同代表
山田久美子
・PDF「「児童ポルノ禁止法」改正案について修正を求める意見書」(232kb)
2013年8月23日金曜日
他団体の講演会のご案内です
講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」
講 師:
朴景信さん (高麗大学教授/韓国放送通信審議会委員)
内 容:
児童ポルノ禁止法制にマンガ等の創作物規制を盛り込んだ韓国においては、性犯罪とはおよそ無縁のまじめな学生や日本語翻訳者らが大量に検挙されるなどの混乱が発生しています。
この講演会では、当局に拘束されたマンガ翻訳者等への司法支援活動に奔走する「NGOオープンネット」の理事で、高麗大学の憲法学教授でもある、朴景信先生をお招きして、児童ポルノ禁止法制によるマンガやアニメ等のフィクションの取り締まりがもたらす危険について語って頂きます。
東京会場:(要申込)
日 時:2013年9月6日(金) 13:00〜15:00
場 所:文京区シビックセンター26階・スカイホール
申 込:http://kokucheese.com/event/index/107103/
京都会場:(要申込)
日 時:2013年9月7日(土) 19:00〜21:00
場 所:キャンパスプラザ京都 第4講義室
申 込:http://kokucheese.com/event/index/107111/
主 催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協 賛:コンテンツ文化研究会、表現規制を考える関西の会、
女子現代メディア文化研究会
2013年7月31日水曜日
他団体のシンポジウムのご案内です
マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム
日本の児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「漫画規制検討条項」が、マンガ文化の世界的な萎縮を招くのではないかという懸念が、海外の関係者からも指摘されるようになりました。
今回のシンポジウムでは、全米反検閲連盟のスヴェトラーナ・ミンチェバさんと、コミック弁護財団のチャールズ・ブラウンスタインさんをお迎えして、この問題を考えます。
日時:
平成25年8月13日(火)13時00分〜17時00分
場所:
文京シビックセンター26階・スカイホール
講師:
スヴェトラーナ・ミンチェバ(全米反検閲連盟・事業担当役員)
チャールズ・ブラウンスタイン(米国コミック弁護財団・事務局長)
内容:
講演① 13:00〜14:45
演題:
合衆国におけるマンガ表現規制の現状と、コミック弁護財団の活動について
講師:
チャールズ・ブラウンスタインさん (米国コミック弁護財団事務局長)
Mr. Charles Brownstein (Executive Director of the Comic Book Legal Defense Fund)
講演② 15:00〜16:45
演題:
性的ファンタジーに対する法的制限は認められるべきか
合衆国とその他の地域における歴史的、法的、政治的な視点から考察する
講師:
スヴェトラーナ・ミンチェバさん (全米反検閲連盟 事業担当役員) Ms. Svetlana Mintcheva (Director of Programs of National Coalition Against Censorship)
共同開催:
コンテンツ文化研究会
特定非営利活動法人うぐいすリボン
日本の児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「漫画規制検討条項」が、マンガ文化の世界的な萎縮を招くのではないかという懸念が、海外の関係者からも指摘されるようになりました。
今回のシンポジウムでは、全米反検閲連盟のスヴェトラーナ・ミンチェバさんと、コミック弁護財団のチャールズ・ブラウンスタインさんをお迎えして、この問題を考えます。
日時:
平成25年8月13日(火)13時00分〜17時00分
場所:
文京シビックセンター26階・スカイホール
講師:
スヴェトラーナ・ミンチェバ(全米反検閲連盟・事業担当役員)
チャールズ・ブラウンスタイン(米国コミック弁護財団・事務局長)
内容:
講演① 13:00〜14:45
演題:
合衆国におけるマンガ表現規制の現状と、コミック弁護財団の活動について
講師:
チャールズ・ブラウンスタインさん (米国コミック弁護財団事務局長)
Mr. Charles Brownstein (Executive Director of the Comic Book Legal Defense Fund)
講演② 15:00〜16:45
演題:
性的ファンタジーに対する法的制限は認められるべきか
合衆国とその他の地域における歴史的、法的、政治的な視点から考察する
講師:
スヴェトラーナ・ミンチェバさん (全米反検閲連盟 事業担当役員) Ms. Svetlana Mintcheva (Director of Programs of National Coalition Against Censorship)
共同開催:
コンテンツ文化研究会
特定非営利活動法人うぐいすリボン
2013年6月10日月曜日
他団体の勉強会のご案内です
児童ポルノ禁止法・院内勉強会
コンテンツ文化研究会は今国会で提出された児童ポルノ禁止法の改正についての緊急勉強会を開催いたします。
当会は児童ポルノ禁止法は本来の目的である「実在の児童を性的搾取及び性的虐待から保護する」ための改正を行うべきだと考えております。
皆様のご参加を、お待ちしております。
申し込みはこちらから
http://kokucheese.com/event/index/96100/
講師:大屋雄裕 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)
森川嘉一郎(明治大学国際日本学部准教授)
Ms.Svetlana Mintcheva(National Coalition Against Censorship
【全国反検閲連盟】director of programs)※ビデオメッセージ
日時:2013年06月13日(木) 16:10(開場16:00)
会場:衆議院第一議員会館 大会議室
主催:コンテンツ文化研究会
共催:特定非営利活動法人うぐいすリボン、女子現代メディア文化研究会
2013年6月4日火曜日
他団体の勉強会のご案内です
『表現規制問題勉強会・応用編』開催のお知らせ
コンテンツ文化研究会は、次の日程にて勉強会を開催する運びとなりました。
表現規制問題勉強会・応用編:最前線における表現規制反対運動
今回は、表現規制反対運動に実際に参加してみたい方に向けた勉強会を開催します。
最前線で実際に行われている表現規制反対運動というのは、多くの方がイメージされている運動とは異なる点が多いのが実情です。
この勉強会では、そのギャップについて知っていただき、活動の参加に役立てていただきたいと思いますので、是非ご参加ください。
日時:6月8日(土) 13:00-15:00
場所:榎町地域センター2F和室
アクセスマップはこちら
【交通】
東京メトロ東西線「早稲田」駅 1番出口徒歩7分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 b1出口徒歩14分
都営大江戸線「牛込柳町」駅 東口徒歩10分
都バス「榎町特別出張所前」 徒歩1分
予約などは必要ありませんが、今回は『時間厳守』でお願いいたします。
定刻から大幅に遅れた場合、参加いただけない事がございます。
また、時間厳守以外の参加制限はありませんが、応用編ですので、基礎的な内容については省略させていただく事がありますので、予めご了承ください。
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