2019年10月30日水曜日

文化庁「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント 質問事項及び回答様式」の回答

当会は、本日、文化庁が募集している著作権法改正に関するパブリックコメントを提出いたしました。

以下、様式に則った回答を転載いたしました。




1. 基本的な考え方

(1)「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの要請を両立させた形で、侵害コンテンツのダウンロード違法化(対象となる著作物を音楽・映像から著作物全般に拡大することをいう。以下同じ。)を行うことについて、どのように考えますか。①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。

 回答:無回答



2. 懸念事項及び要件設定

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化を行うことによる懸念事項として、下記(ⅰ)~(ⅶ)のそれぞれについて懸念される程度を、①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。その他、懸念事項があれば(ⅷ)に記入して下さい。

(i)インターネット上に掲載されたコンテンツは、適法にアップロードされたのか違法にアップロードされたのか判断が難しいものが多いため、ダウンロードを控えることになる。

 回答:② どちらかというと懸念される


(ii)重要な情報をスクリーンショットで保存しようとする際に、違法画像等(例:SNSのアイコン)が入り込むことが、違法になる。

 回答:① とても懸念される


(iii)漫画の1コマのダウンロードや、論文の中に他人の著作物の違法引用がされている場合の当該論文のダウンロードなど、ごく一部の軽微なダウンロードでも違法になる。

 回答:① とても懸念される


(iv)原作者の許諾を得ずに創作された二次創作・パロディのダウンロードが、違法になる。

 回答:① とても懸念される


(v)無料で提供されているコンテンツ(例:無料で配布・配信されている雑誌、漫画、ネット記事)が違法にアップロードされている場合に、そのダウンロードが違法になる。

 回答:② どちらかというと懸念される


(vi)権利者がアップロードを問題視していない(黙認している)場合でも、ダウンロードが違法になる。

 回答:① とても懸念される


(vii)権利者により濫用的な権利行使がされる可能性や、刑事罰の規定の運用が不当に拡大される可能性がある。

 回答:① とても懸念される


(viii)その他、懸念事項があれば記入して下さい。

1.の(1)について、選択肢に該当する答えがないので無回答とする。

設問個別についての懸念事項。

(i)について
インターネット上に掲載されたコンテンツが「適法にアップロードされたのか違法にアップロードされたのか判断が難しい」状況では、趣味でインターネットを利用するユーザーは、ダウンロードを控えることが懸念される。後述するが、一方で、ライセンスビジネスに関わるクリエイターが、そのような状況にあって業務上の理由でどうしても著作物をダウンロードをせざるを得ないことによる問題が生じる懸念がある。

(ii)について
設問の例にあるようなSNSのアイコンも含めてだが、クリエイターが作成した著作物が違法にネット上にアップロードされユーザーが見ることができる状態にされている場合に弁護士等に相談する際、権利者以外が証拠資料としてスクリーンショットで保存することも違法になるならば、証拠を得ることが難しくなりそうした相談がしにくくなる。それにより、著作権者としてのクリエイターの権利が守られにくくなる懸念がある。

(iii)について
後述するが、(i)同様に、ライセンスビジネスに関わるクリエイターが、そのような状況にあって業務上の理由でどうしても著作物をダウンロードをせざるを得ないことによる問題が生じる懸念がある。

(iv)について
芸術やデザインの分野では「パロディ」という表現手段があり、その表現手段による作品や成果物が創作されている。文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームにおかれても、判例を用いた「パロディ」に関わる問題の検討が行われている。平成25年3月付の「パロディワーキングチーム報告書」(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hosei/parody/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf)にて「本ワーキングチームとしては、デジタル・ネットワーク 社会において著作物の利用形態が急速に変化している中で、著作物としてのパロディの 在り方や、その権利意識について権利者・利用者ともに急速な変動が見られることも併せ考慮すると、少なくとも現時点では、立法による課題の解決よりも、既存の権利制限 規定の拡張解釈ないし類推適用89や、著作権者による明示の許諾がなくても著作物の利 用の実態からみて一定の合理的な範囲で黙示の許諾を広く認めるなど、現行著作権法による解釈ないし運用により、より弾力的で柔軟な対応を図る方策を促進することが求められているものと評価することができる。」ということが、総合的勘案としてまとめられている。
我が国においても、作品や成果物が「パロディ」であるか否かについて検討されたり裁判で争われたりということがあったし今後もあり得るとして、設問(iv)では「パロディ」として成立している作品や成果物自体が違法扱いの前提となっているようにも受け取れるので、念のため言うが、「パロディ」の創作自体を違法化することには反対する。上に述べた、「パロディワーキングチーム報告書」の勘案のような認識に立ち返るべきである。

(v)について
プロ・アマ問わずクリエイターが利用する、素材・フォントの配布サイトの紹介サイト(紹介サイトには無料の素材・フォントの配布サイトも含む)は、グレーゾーンになってしまうという危惧がある。
例えば「colis」(https://coliss.com)のようなサイトが該当するが、素材やフォントの紹介のために著作権者としてのクリエイターの許諾をとらずに宣伝用に画像を掲載して例がある。権利者が黙認しているのでこのようなサイトは普及しているという面はあるが、サイト運営者が萎縮してサイトを閉鎖する恐れがある。
このようなサイトであれば、むしろクリエイターにとっても宣伝になっているので、クリエイターにとっても利益を損なうことになる。

(vi)について
(v)に同じ。

(vii)について
刑事罰の要件が適切な手続きを経ずに追加される恐れがある。

次に、権利侵害コンテンツダウンロード違法化に関わる全体を通した懸念事項。

まず、「刑事罰」となると扱いが「犯罪」の領域になるが、「犯罪」が持つより凶悪な印象によるインパクトで、たとえ全て親告罪のままであるとしてもクリエイターにとっては萎縮効果が大きいと考える。
商品の発売日が固定されているライセンスビジネスにおいて、企画、デザイン、製造、販売という過程では、何らかの問題が起き行程の遅れが生じる事態は注意深く避けようとする。そのため、「文化庁当初案の考え方に関する資料」にて示されるように「⑦企業においてビジネスの一環として行われるダウンロードや、漫画家・研究者等が業務として行うダウンロードについては、現行法上も、自由利用を認める規定はありません(これらは、いわゆる「寛容的な利用」として行われていたり、権利者の許諾を得て行われている場合が多いものと考えられますが」などとしているとしても、「刑事罰」が前提となればそれに相応した捜査が行われることとなり、民事訴訟を起こされるよりもはるかにビジネスの行程に影響を及ぼすこととなり得る。したがって、このような事態が生じないよう、あらかじめ確実に安全な範囲で業務を遂行しようとするのであって、適法とされるよりも小さな範囲で業務を遂行しようとして、適法な利用あるいは「寛容的な利用」すら控える局面が懸念されるのである。
このような、「刑事罰」というインパクトによる萎縮効果を鑑み、たとえすべてが親告罪のままであるとしても「刑事罰」の導入は見送るべきであると考える。
また、そのような捜査の様子がメディアを通して社会に伝われば、企業にとって社会的なイメージダウンなどにつながるし、裁判の結果たとえ無実であったとしても、SNSなどでデマを含めたイメージを損ねる言説が拡散されればビジネスに悪影響を及ぼしかねないのだ。
ライセンスビジネスにおいては、「寛容的な利用」として行われる著作物のダウンロードは避けられないわけだが、そのことにより問題も生じる。それは(i)、(iii)で後述するとした部分であるが、そうした著作物のダウンロードやダウンロードで入手して共有・保管している著作物について、悪意ある第三者から嫌がらせのデマや言いがかりを流布される可能性がありながら、やはり、業務上の理由でそうした著作物のダウンロードも保管も決してやめられないということにより、無防備にリスクを負わなければならないという問題が生じてしまう。
「違法にダウンロードした漫画の画像をコレクションしている」などとする悪意ある第三者によるデマや不正確な言説が、企業やクリエイターへ向けられ、業界の内情を知らず安易にその情報を信じた人々によりSNSで拡散され、その結果、企業やクリエイターのイメージダウンになるというような例も起こり得るわけだが、著作権法にはフェアユースのようなわかりやすい規定がない。それは、ライセンスビジネスにおけるリスクマネジメントを困難にしている。
ライセンスビジネスはライセンサーからライセンシーにインターネットなどを介した経路で著作物の受け渡しや共有が日常的に行われているわけだが、ライセンサーとライセンシーが別の企業やクリエイター個人であることも多々ある。まして、ライセンサーの企業が企画、デザイン、製造、販売までの全ての工程を単独で行なっているのではなく、そこには複数の企業やクリエイター個人が関わっている。ライセンスビジネスにおける著作物についての「ビジネスの一環として行われるダウンロード」は、必ずしも単独の企業の社内で行われていないということである。このような、ライセンスビジネスの業界の内情は、確かに外部の市民の立場からは想像しがたいかもしれないし、ゆえに、悪意ある第三者がデマや不正確な言説を流布しやすい現状はあると言えるだろう。
こうした例については、佐野研二郎氏がデザインし取り下げとなった東京オリンピックのマークの件が記憶に新しい。SNS上では「パクリ疑惑」として著作権法違反の疑いでバッシングの対象となったが、このマークについては商標法の観点から分析するべき可能性を持つとしても、著作権法違反には該当しないという法曹の人々からの意見もあった。しかしながら、SNS上の著作権法違反との決めつけをきっかけとするバッシングにより、佐野氏のご家族にまで危険が及ぶということがあった。佐野氏ご自身は、この騒動の後に、一時的に仕事が減ってしまったということを述べているわけで、事実を検証しないままに不正確な情報が拡散されることで、ビジネスに悪影響を及ぼすことができるということを示している。
このように、ライセンスビジネスに関わる企業やクリエイターは、不正確な情報の拡散による企業やクリエイターのイメージダウンという問題を抱えながら、リスクマネジメントも困難な状況にある。したがって、日本版フェアユースの導入を求める。



(2)上記の懸念などを踏まえ、具体的にどのような要件・内容とすることが望ましいと考えますか。下記(i)及びその回答に応じた(ii)~(vi)の回答欄に記入して下さい。

(i)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する文化庁当初案(添付1~3参照)について、どのように考えますか。①~⑤から一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。

 回答:無回答



3. その他

(1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して、上記のほかに御意見があれば、記入して下さい。

2.の(2)の(i)について、選択肢に該当する答えがないので、他の意見としてこちらに記す。
回答に「違法化の対象を絞りこむ」かどうかなどとの記述があったが、著作権侵害コンテンツの問題は、日本版フェアユースの導入という観点と無関係ではいられない。「文化庁当初案の考え方に関する資料」においても、「寛容的な利用」「文化庁においては、研究目的で行う利用を適法と認める規定の創設など、著作物の公な利用を促進するための措置について、並行して、鋭意検討を進めているところです。」などと、フェアユースに関連する内容について言及するならば、明確に日本版フェアユースの導入のための論議をするべきである。
インターネットが市民の生活に浸透した今日、著作権に関わる複雑な状況が生まれているし、海賊版サイトの問題も見過ごせない。こうした中で、ライセンスビジネスに従事するクリエイターが安心して仕事が行うには、そもそも悪質な著作権侵害行為と「寛容的な利用」を明確に区別する必要があると考える。現代のような時代に合った日本版フェアユースの導入は喫緊の課題なのである。
なお、我が国において、少なくとも2015年ぐらいまでは文化庁文化審議会著作権分科会におかれても、フェアユースに関する論議が続いていたはずであり、アーカイブに議事録を見ることができる。アメリカ型フェアユースにするならば、アメリカ著作権法第107条のような規定の創設と条文における明確な「フェアユース」の定義を行うことが必要になるであろう。しかし、実際のところ、アメリカ型のフェアユースは日本の法律に合わないし使いこなせないといった意見も散見する。その場合、現行の著作権法の条文に、個別に権利制限規定を設け、必要箇所に「権利者の利益が不当に害される場合」以外罪に問わない旨を追加するなどといったことになろう。あるいは、著作権法第32条を拡大するイメージで「事業を継続するにあたり、業務上避けられない理由がある場合、(1)権利者以外がインターネット上の著作物のダウンロードを行う、(2)権利者以外が著作物を権利者の許可なく利用する、権利者以外の(1)(2)のいずれかの行為で、権利者の利益を不当に害することがない場合は、権利者以外は著作物を利用することができる」などと条文を付け加えることになろう。
とはいえ、文化庁文化審議会におかれては、フェアユースに関する論議の蓄積があるわけで、これを引き継ぎながら法曹の専門家のそれぞれの意見を今一度伺うべきではないかと考える。拙速な判断で、問題点を見落としてはならないからである。漫画家やクリエイターに加えて法曹などの専門家を交え、フェアユースに関する会議を再開し、その議事録を公開していただくよう求める。


(2)リーチサイト対策に関して御意見があれば、記入して下さい。

リーチサイトの規制強化をするとしても、リーチサイトのサイト運営者・アプリ提供者についての規制内容における、刑事罰化・非親告罪化に反対する。
2.の(1)の(viii)でも述べたように、「刑事罰」のインパクトについての懸念があるし、非親告罪としてしまっては捜査機関による権力の乱用につながる恐れがある。
また、リンク提供者については、刑事罰化に反対する。こちらも、「刑事罰」のインパクトについての懸念がある。
2.の(1)の(vi)に述べた「colis」のようなサイトが、嫌がらせを意図した第三者による捜査機関への通報で不当な捜査を受け、サイトを継続できなくなる恐れもある。
また、クリエイターのポートフォリオサイトでリンク集のページを放置した結果、リンク先のアドレスが悪質な者に売却されるなどし、内容が変わる場合がある。そうしたリンク先に違法ダウンロードサイトが含まれていないとも限らないのである。こうした場合にも、嫌がらせを意図した第三者による捜査機関への通報が行われる可能性がある。


(3)その他、海賊版対策全般に関して御意見があれば、記入して下さい。

YouTubeで漫画海賊版が配信されている。漫画のページそのもので、物語丸ごとを順番に静止画の映像として配信する内容で、引用とは異なる。例えば「進撃の巨人 最新話」と検索すればそのような漫画海賊版にヒットする。こうしたアカウントは、短期間配信し儲けを出しては、動画やアカウントを消すといった状態となっている。
YouTubeでは現状の規約で、YouTubeの配信動画に海賊版の動画を発見したとしても、著作権者や代理人でなければ著作権侵害として報告できないこととなっている。このように、海賊版サイトが放置される例については方策を講じるべきだろう。例えば、著作権者に海賊版の動画の存在を報告するための窓口を、YouTubeか版権元の出版社かのどちらかに設置などをするべきではないだろうか。
また、リーチサイト規制を強めるだけならば、運営者がリーチサイトでの漫画海賊版配信をやめて(※1)このようなYouTubeでの配信に流れるばかりになる可能性もある。まずは、悪質なオンラインリーディングサイト、リーチサイト、違法なアップロードを、著作権者以外の第三者の市民が発見した際に、著作権者に報告がしやすいシステム作りをすることが先決だと考える。

※1:リーチサイトには運営者投稿型もある